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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10913号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付,土地の信託の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,生命保険又は損害保険に関する情報の提供,生命保険又は損害保険に関する指導及び助言,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評緬,土地の管理,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成5年6月29日に登録出願されたものである。

2原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3133973号商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第36類「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。

3当審の判断

本願商標は、「センチュリー ホーム システム」の文字よりなるところ、建築業界において、工事ごとに架構形式の検討や仕上げ材(屋根、壁等)の選択、細部の納まり、接合方法などをその都度設計、検討するのではなく、あらかじめ建築物に必要な構造部材、壁材、建具等を規格化、標準化し、かつ建築物の形状寸法も一定のモジュールによって体系化しておくことによって設計から施工までを一貫したシステムで行い、需要者に供給するシステムを「システム建築」と称している事実がある(財団法人 建築物価調査会平成7年発行 月刊建築物価6月号448頁)。また、建築の架構である柱、梁などの骨組をプレハブ化するシステムを「フレームシステム」、床、天井、壁などをパネルの組合せによってつくるシステムを「パネルシステム」等「システム」の語は、建築の形式、方法等の意味で使用されている事実もある(東洋経済新報社 1976年発行 商品大辞典)。

してみれば、本願商標は、その構成中の「システム」の文字部分は建築に関する役務「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価 ,土地の管理,建物又は土地の情報の提供」に使用する場合、自他役務の識別標識としての機能は乏しく、全体より生ずる称呼「センチュリーホームシステム」も冗長であるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって需要者、取引者をして、その要部は「センチュリーホーム」の文字にあるものと認識、理解し該文字より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も多いものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、「センチュリーホーム」の文字に相応し、単に「センチュリーホーム」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用登録商標は、「センチュリーホーム」の文字に相応し「センチュリーホーム」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用登録商標とは、外観、観念の差異を有することを考慮するとしても、「センチュリーホーム」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一若しくは類似の役務に使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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