結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30201(T2001−30201/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第519602号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和32年6月14日登録出願、別掲(1)に示すとおり、「ルーマー」及び「ROOMER」の文字を二段に横書きしてなり、第5類「歯磨及び他類に属しない洗料」を指定商品として、同33年5月2日に設定登録され、その後、昭和53年7月3日、平成1年1月27日及び同10年4月21日の三回に亘り更新の登録がされているものである。
2.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べた。
(1)請求人の調査によれば、本件商標は、過去3年以上に亘り、取消請求に係る指定商品について全く使用されていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取消しを免れない。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人は、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国において、取消請求に係る指定商品のうちの「水溶性洗浄剤」について本件商標を使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出しているが、被請求人提出の本件商標の使用に関係する実質的証拠(乙第2号証及び同第3号証)によっては、取消請求に係る商品が現実に販売されていることが立証されていない。しかも、当該商品は市場性がなくなり、数年前に販売が中止されている。
したがって、被請求人が本件審判請求の登録日(平成13年3月14日)前3年以内に日本国において、取消請求に係る指定商品について、本件商標を使用していた事実は認めることができない。
3.被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)被請求人は、本件審判請求の登録日前3年以内に、本件商標と社会通念上同一である「ROOMER」及び「ルーマー」商標を取消請求に係る商品の一である「水溶性洗浄剤」に使用している。
(a)すなわち、被請求人は、自ら製造した「水溶性洗浄剤」の収納容器に「ROOMER」の文字を表示したラベルを貼付し販売している(乙第2号証)。
当該乙第2号証は、被請求人が製造・販売する「水溶性洗浄剤」入りの容器の写真である。当該写真に見受けられる当該容器には、「ROOMER」の文字のほか、その中身を表す「水溶性洗浄剤」の文字、そして、当該商品の製造・販売元である被請求人の名称及び住所を印刷したラベルが貼付されている。
したがって、この証拠により、被請求人は、商品「水溶性洗浄剤」について商標「ROOMER」を使用していることがわかる。
なお、上記写真の撮影年月日は平成13年6月13日であり、撮影者は被請求人の滋賀工場内の社員である。
(b)被請求人は、上記「水溶性洗浄剤」に関する広告及び印刷物等において、「ROOMER」の字音の片仮名表記に相当する「ルーマー」ブランド(以下「『ルーマー』商標」という。)を使用している(乙第3号証)。
該乙第3号証は、「ルーマー」商標に関する被請求人の製造・販売商品の一覧表である。
該一覧表には、前記乙第2号証の写真における「ルーマーSR72」のほか、「ルーマーGR3」、「ルーマーGR60」といった上記「ルーマー」商標中の個別商品標識や、それらの用途、使用方法、特性等が記載されている。
したがって、この証拠により、被請求人は、商品「水溶性洗浄剤」について商標「ルーマー」を使用していることがわかる。
(c)被請求人が製造・販売する商品「水溶性洗浄剤」は、本件商標の指定商品「歯磨及び他類に属しない洗料」に含まれる商品である(乙第4号証)。
すなわち、乙第4号証(社団法人発明協会発行、特許庁商標課編「商品類別表」)における第5類「歯磨及び他類に属しない洗料」に属する商品の例示には、「洗液」が挙げられており、被請求人の製造・販売に係る「水溶性洗浄剤」は「洗液」の一種であるといえる。
したがって、被請求人は、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品「歯磨及び他類に属しない洗料」に本件商標と社会通念上同一の商標「ROOMER」を使用している。
4.当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第1項の規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定商品について当該商標を同法所定の期間内に日本国内において使用していることを証明し、または、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、同条第2項の規定により、その登録の取り消しを免れない。
これを本件についてみるに、被請求人の提出した証拠のうち、本件商標の使用の立証に関係ある証拠といえるものは、乙第2号証及び同第3号証のみである。
そこで被請求人提出の当該乙第2号証及び同第3号証について、以下、検討する。
(1)乙第2号証(商品「水溶性洗浄剤」入りの容器の写真)について
乙第2号証は、取消請求に係る商品中の「他類に属しない洗料」に属する「洗液」の一種であると被請求人が主張している商品「水溶性洗浄剤」入りの容器、いわゆる合成樹脂製タンク型の入れ物及びその一外側面に貼付されているラベル(それには、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「ROOMER SR72」及び被請求人の名称並びに住所が記載されている。)を撮影した3枚の写真である。
しかしながら、これには、被請求人が本件商標を本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、取消請求に係る商品に使用した事実を示す証拠(使用時期及び実際の取引の存在を裏付ける証拠)は一切見当たらない。
(2)乙第3号証(食品工業用洗浄剤「ルーマー製品一覧表」(写))について
乙第3号証は、食品工業用洗浄剤「ルーマー製品一覧表」と題する被請求人取扱いの商品を羅列した表(1枚)である。
しかしながら、これには、被請求人が本件商標を本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、取消請求に係る商品に使用した事実を示す証拠(使用時期及び実際の取引の存在を裏付ける証拠)は一切見当たらない。
以上の(1)及び(2)に述べたとおり、被請求人提出の証拠によっては、本件商標を取消請求に係る商品に使用した時期が不明であり、かつ、実際にその取引がなされたことを裏付ける証拠も見当たらず、その使用の事実は明らかでない。
そして、被請求人は、請求人の上記2.(2)の弁駁に対して、何ら答弁するところがない。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録日(平成13年3月14日)前3年以内に我が国において、本件商標を取消請求に係る商品について使用した事実を主張・立証し得なかったものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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