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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾「ER」

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第11400号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,写真複写機,電気計算機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成4年10月16日に商標登録出願されたものである。

2原査定において引用した商標

原審における登録異議申立の結果、原査定で本願の拒絶の理由に引用した登録第2589207号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、および磁気テープ、その他の電子応用機械器具、ただし電子管、半導体素子、および電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く」を指定商品として、昭和62年6月18日に商標登録出願、平成5年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3当審の判断

本願商標と引用商標の類否についてみると、本件商標は「TEAMWORKER」の文字を、引用商標は「TEAMWORK」の文字を書してなるものであり、その構成文字は、いずれも活字体の文字で横書きされており、文字の字体に違いはあるが、その違いは強く印象されるものといえない。

そして、本願商標は、語尾に「ER」の文字を有する点において引用商標と異なっているが、印象の強い語頭からの8文字は引用商標と綴り字が共通しているからその外観において紛らわしいところがあるものといえる。

次に、両商標の称呼についてみるに、その該構成文字に相応して本願商標からは「チームワーカー」の称呼を生じるものであるが、登録異議申立人が提出の甲第4号証ないし甲第6号証によると、電子応用機械器具等の分野においては、英単語における名詞化する語尾の「er」,「or」は長音として発音しない場合がある(例computer/コンピュ−タ、transistor/トランジスタ)と認められることからすると、本願商標は「チームワーカ」と称呼される場合も少なくないといわざるを得ない。

他方、引用商標からは「チームワーク」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、「チームワーカ」と「チームワーク」の両称呼を比較すると、称呼の識別上重要な部分といえる語頭音からの「チームワー」の5音を共通にし、語尾音において「カ」と「ク」の音に差異があるものの、この差異音も両称呼は、同行に属し子音を同じくするものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、その語調・語感が近似し、称呼上相紛らわしいものといわなければならない。

また、本願商標は「TEAMWORK」の語尾に「ER」を付し「共同作業をする人、協力者」のごとき意味を表わすものであるが、親しまれている語とは言えない。他方、引用商標は「チームワーク」即ち「チームの人々の統制のとれた共同動作。また、そのための協力」(株式会社三省堂「大辞林」1592頁1989年3月28日第9刷発行)の意味を表わすものであるが、両者は、いずれもチーム員が協力して仕事などをしている様子を想起させることから観念においても紛らわしいところがある。

してみれば、本件商標と引用商標は、前記したとおり、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいものであって、類似の商標と判断するのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものとして、その登録を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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