結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31353(T2001−31353/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第0575853号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第45類「他類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として昭和36年7月1日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成14年3月6日に、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,果実の缶詰及び瓶詰,果実の漬物,ジャム,チョコレートスプレッド,マーマレード,野菜の缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,野菜の佃煮,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,納豆」、第30類「みそ,ごま塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,甘酒,みつまめ,ゆで小豆,即席菓子のもと,アーモンドペースト,酒かす」及び第31類「ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類(てんぐさを除く。),種卵」に書換登録がなされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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