結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−65004(T2001−65004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SAN」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Parts of knitting and warp knitting machines,namely needles,plates or plate bars and fittings and steel pins for actuating needles,members comparable to needles of said machines for producing loops or meshes.」及び第26類「Sewing needles,needles for sewing machines,felting needles and structuring needles,hooked needles and inserting needles for producing shoes,tufting needles and modules.」を指定商品として、1999年10月1日Germanyにおいてした出願に基づいてパリ条約4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)3月15日を国際登録の日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3商標である。
(1)登録第1384477号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和47年6月2日に登録出願、「サム」の片仮名文字を横書きしてなり、同54年7月31日に設定登録がなされ、その後、平成1年8月23日及び同11年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
(2)登録第2706870号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(1)に示すとおり「SANCASSIANO」の欧文字を横書きしてなり、平成2年10月4日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として同7年5月31日設定登録されたものである。
(3)登録第2713433号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり「SAN−JETBEAM」の欧文字と図形とを組み合わせてなり、昭和63年6月28日登録出願、第9類「溶接機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成8年4月30日設定登録されたものである。
本願商標は、「SAN」の文字を書してなるところ、該文字は特定の観念を有しない一種の造語と認められるものである。そして、これに接する取引者、需要者は、我が国において一般的に親しまれているローマ文字あるいは英語風の読みをもって称呼し、取引に資するとみるのが相当であるから、これよりは「サン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標は、「サム」の文字よりなるから、該構成文字に相応して「サム」の称呼を生ずるものである。
同じく、引用B商標は、別掲(1)に示すとおり「SANCASSIANO」の文字よりなるところ、該構成は、「SAN」の文字部分がインライン文字により書されているものの、全体としては、やや丸みを帯びた欧文字で、同大、等間隔に一体的に表してなるものであり、かつ、「SAN」の文字部分のみを限定、抽出して称呼するとすべき特段の理由も認められない。また、これより生ずる「サンカッシーノ」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これよりは「サンカッシーノ」の称呼を生ずるというのが相当である。
同じく、引用C商標は、別掲(2)に示すとおり「SAN−JETBEAM」の文字と下向き三角形からなる図形とを組み合わせた構成よりなるところ、該構成中の「―」(ハイフン)をもって連綴された両欧文字は、格別の観念を生じさせない造語と認められるものであり、また、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、両文字に軽重の差はなく、これよりは一連の「サンジェットビーム」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「サン」の称呼と引用A商標より生ずる「サム」の称呼を比較するに、両者はともに2音という極めて短い音構成からなり、末尾において「ン」と「ム」の差異を有するものであるところ、該差異音「ン」は鼻音の有声子音で、撥音といわれるものであり、また、「ム」は両唇鼻音の有声子音と後舌の狭母音とからなる音節であることから、その音の違いが称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえない。しかして、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語調、語感が相違し、区別し得るものというのが相当である。
また、本願商標の称呼「サン」と引用B商標の称呼「サンカッシーノ」及び引用C商標の称呼「サンジェットビーム」とは、後半部において「カッシーノ」あるいは「ジェットビーム」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときには、十分に区別し得るものである。
さらに、本願商標と引用各商標は、外観上明確に区別し得るものであり、しかも、いずれも特定の観念を看取させない造語と認められるから、観念上比較し得ないものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が引用各商標に類似し商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を見出せない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。