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Trademark Appeal Case

ステンカラーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90722(T2001−90722/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4486011号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4486011号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月20日登録出願、商標の構成を「ステンカラー」の標準文字とし、指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」として、同13年6月29日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、この規定に違反して登録された本件商標は同法第43条の2の規定により、取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由(要旨)

本件商標について、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとして、商標権者に対して意見を述べるための期間を指定して通知した取消理由(平成14年3月1日付取消理由通知書)は、要旨次のとおりである。

<取消理由(要旨)>

本件商標は、「ステンカラー」の文字を標準文字とし、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「ステンカラー」の語は、開口部材、カーテンウオールなどのアルミニウム製建築用又は構築用の金属製専用材料について、その製品がステンレス調の色調のものであることを表すものとして広く使用されている事実があり、色調はこれらのアルミニウム製品を選択する際の重要な要素(品質)の一であって、この種商品の取引者・需要者間においては、該文字(語)を取引上普通に使用しているのが実情である。

しかして、本件商標は、前記文字(語)と同じ文字を普通の書体で表したものでしかないから、これをその指定商品中、上記色調のアルミニウム製品に使用した場合、需要者は、該商品の品質(色彩)を端的に表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。また、これを指定商品中の前記商品以外の商品について使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

上記取消理由の通知に対して、商標権者は、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標について示した先の取消理由は妥当であって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

してみれば、前記各法条の規定に違反してされた本件商標の登録は、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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