Trademark Appeal Case
先願主義と商標類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90038号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4189080号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月13日に登録出願、「Entree」の文字をやや図案化してなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録がなされたものである。
2.本件商標の取消理由
本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
本件商標は、「ENTREZ」の欧文字と「アントレ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成7年6月21日登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写立て」を指定商品とし、平成12年2月4日に設定登録された登録第4359088号商標及び「アントレ」の片仮名文字を書してなり、平成8年11月15日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品とし、平成12年4月21日に設定登録された登録第4378512号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と商標において類似し、かつ、その指定商品についても引用商標の指定商品中に包含される商品であると認められる。 そして、本件商標は、引用商標より後の商標登録出願であること明らかである。
したがって、本件商標は商標法第8条第1項の規定に該当するものであったにもかかわらず、商標登録されたものである。
3.当審の判断
本件商標権者に対し、上記2.のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。