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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第11402号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第11402号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ALPHA」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第11402号・不服)は、本件商標と引用商標「ALPHA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALPHASERVER」の欧文字を書してなり、第9類「電子計算機ハードウェア、電子計算機ソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2711934号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ALPHA」の欧文字を書してなり、昭和57年12月7日に登録出願、第11類「電子応用機械器具 但し電子管、半導体素子、電子回路を除く」を指定商品として平成7年12月26日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ALPHASERVER」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中「SERVER」の文字は、もともと「奉仕者、給仕人」を意味する英語であるが、電子計算機関連分野においては、「ネットワーク上で他のコンピューターやソフト、すなわちクライアントにサービスを提供するコンピューター」を意味する語として親しまれているものである。そして、「受注したシステムはサーバー一台」、「価格はサーバー、○○の基本パッケージで○○円」等と、「サーバー」と呼ばれて普通に使用されるとともに、その「サーバー」には様々な文字を頭に付し「〇〇サーバー」と命名して取引きされているのが実情である(「広辞苑」株式会社岩波書店発行、日経産業新聞1994年、7月25日、同1996年7月3日、同1998年11月16日等)。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中「SERVER」の文字を、上記の実情より商品が「電子計算機システムのサーバー」であるとの商品の品質を表示する部分と捉え、その主要部は「ALPHA」の文字にあるものと認識し、この文字部分をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、構成中の「ALPHA」の文字の部分より単に「アルファ」の称呼と「ギリシャ語アルファベットの第1字」の観念を生じるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、「ALPHA」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは、「アルファ」の称呼と「ギリシャ語アルファベットの第1字」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「アルファ」の称呼と「ギリシャ語アルファベットの第1字」の観念を共通にする類似の商標ということができる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観について考慮するとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本願商標は常に一連一体のものとしてのみ認識されるべきものである旨主張し、その理由として、構成中に「ALPHA」の文字又は「SERVER」の文字を有し、本願商標とその指定商品を同一又は類似とする商標の登録及び公告例を多数示しているが、本願商標は、引用商標と称呼、観念において類似する商標であること前述のとおりであって、請求人が示す登録及び公告例の存在をもって、前述の認定を覆すに足るものではなく、請求人の主張はいずれも理由のないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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