Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第11402号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ALPHASERVER」の欧文字を書してなり、第9類「電子計算機ハードウェア、電子計算機ソフトウェア、その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年10月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2711934号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ALPHA」の欧文字を書してなり、昭和57年12月7日に登録出願、第11類「電子応用機械器具 但し電子管、半導体素子、電子回路を除く」を指定商品として平成7年12月26日に登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ALPHASERVER」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成中「SERVER」の文字は、もともと「奉仕者、給仕人」を意味する英語であるが、電子計算機関連分野においては、「ネットワーク上で他のコンピューターやソフト、すなわちクライアントにサービスを提供するコンピューター」を意味する語として親しまれているものである。そして、「受注したシステムはサーバー一台」、「価格はサーバー、○○の基本パッケージで○○円」等と、「サーバー」と呼ばれて普通に使用されるとともに、その「サーバー」には様々な文字を頭に付し「〇〇サーバー」と命名して取引きされているのが実情である(「広辞苑」株式会社岩波書店発行、日経産業新聞1994年、7月25日、同1996年7月3日、同1998年11月16日等)。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中「SERVER」の文字を、上記の実情より商品が「電子計算機システムのサーバー」であるとの商品の品質を表示する部分と捉え、その主要部は「ALPHA」の文字にあるものと認識し、この文字部分をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、構成中の「ALPHA」の文字の部分より単に「アルファ」の称呼と「ギリシャ語アルファベットの第1字」の観念を生じるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、「ALPHA」の欧文字を書してなるものであるから、これよりは、「アルファ」の称呼と「ギリシャ語アルファベットの第1字」の観念を生じるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「アルファ」の称呼と「ギリシャ語アルファベットの第1字」の観念を共通にする類似の商標ということができる。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観について考慮するとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、本願商標は常に一連一体のものとしてのみ認識されるべきものである旨主張し、その理由として、構成中に「ALPHA」の文字又は「SERVER」の文字を有し、本願商標とその指定商品を同一又は類似とする商標の登録及び公告例を多数示しているが、本願商標は、引用商標と称呼、観念において類似する商標であること前述のとおりであって、請求人が示す登録及び公告例の存在をもって、前述の認定を覆すに足るものではなく、請求人の主張はいずれも理由のないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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