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結論

勝訴(請求認容)

商標「ガスール」の原材料名の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90623(T2001−90623/J7))

審判番号
異議2001−90623(T2001−90623/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ガスール」
争点(論点)
原材料名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90623(T2001−90623/J7)・異議)は、本件商標「ガスール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料名の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4476252号商標の指定商品中、第03類「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4476252号商標の指定商品中、第03類「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4476252号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガスール」の片仮名文字と「GHASSOUL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年5月8日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年5月25日に設定登録されたものである。

2 本件商標の取消理由

本件商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」について、本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証の「モロッコの産業用岩石鉱物特集号」(1981年の論文)によれば、「GHASSOUL」が主としてモロッコに産する天然鉱物の名称であって、古くから洗浄及び脱脂作用の性質を有することに着目して、洗浄、洗髪剤、染み抜き剤等として用いられていたことが掲載されている事実を認めることができる。

また、甲第4号証のホームページには、「ガッスール」「ガスール」「GHASSOUL」等の意味及びその効用等について説明されている事実が認められる。

そして、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、「ガッスール」「ガスール」「GHASSOUL」等の語は、化粧品を取り扱う業界において、洗浄及び脱脂作用の性質を有するものとして使用され、一般に知られているものと認められる。

そうすると、本件商標は、「ガスール」「ガッスール」等の称呼を生ずるものと認められる「ガスール」「GHASSOUL」の文字よりなるものであるから、これに接する取引者・需要者は、これより「洗浄及び脱脂作用の性質を有するせっけん類,化粧品」等であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「洗浄及び脱脂作用の性質を有するせっけん類,化粧品」について使用するときは、単にその商品の原材料表示するというべきであり、また、その指定商品中上記商品以外の「せっけん類,化粧品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,化粧品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間に意見書等の応答はない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録中、「せっけん類,化粧品」についは、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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