Trademark Appeal Case
普通名称と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90591(T2001−90591/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4472488号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月10日に登録出願され、「ザレッティ」の文字を標準文字により横書きしてなり、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中の「菓子及びパン」について、本件商標が商標法第3条第1項第1号、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。
3 本件商標に対する取消理由
当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成14年3月8日付けで商標登録の取消しの理由を通知した。その要旨は次のとおりである。
申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第9号証によれば、「ザレッティ」(Zaletti)の語は、「イタリア・ヴェネト地方を発祥地とする小麦粉とトウモロコシ粉を原料とし、これにレーズン等のドライフルーツ、イタリア酒のグラッパ等を用いて作る伝統的な黄色のイタリアンクッキー」を指称する普通名称として使用されていることが認められる。
してみれば、本件商標は、その指定商品中「クッキー」の普通名称よりなるものである。
また、本件商標を「ザレッティ」以外の「菓子及びパン」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
4 商標権者の意見
上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標登録は、その指定商品中「菓子及びパン」について、上述した取消理由により、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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