Trademark Appeal Case
周知商標との混同の恐れ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90498(T2001−90498/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4464281号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月13日登録出願、後掲(イ)に示す構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第21類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立て理由の要旨
(1)本件商標は、上段に欧文字「GIX」下段に「GUESS EXCHANGE」の文字が配された構成からなり、本件商標からは「ゲス」の称呼も生ずるもので、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の所有に係る後掲(ロ)に示す登録商標(以下、「引用商標」という。なお、指定商品は、商標登録原簿記載のとおり。)と称呼上類似し、指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)異議申立人が使用する商標「GUESS」は広く一般に知られているものであるから、係る文字を含んだ本件商標を指定商品に使用した場合には、異議申立人の提供する商品であるかの如く誤認混同が生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は、周知著名商標「GUESS」を含む類似商標で、不正の目的で出願され、登録された商標であるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(4)本件商標は、異議申立人の名称の著名な略称である「GUESS」の文字を含むものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
3 本件商標に対する取消理由の通知
登録異議の申立があった結果、商標権者に対して示した本件商標の取消理由(平成14年2月21日付取消理由通知書)は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
登録異議申立人 ゲス?・インコーポレーテッド(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証ないし同第12号証によれば、申立人の所有に係る「GUESS?」、「GUESS」又は「GUESS」の欧文字を含む商標が日本をはじめ世界各国に多数登録されており、申立人が自己の取り扱いに係る商品「被服、バッグ、靴類、時計、身飾品」等に「GUESS?」又は「GUESS」の欧文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)を使用し、販売実績を伸ばしてきた結果、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時においては、既に、我が国を含む世界各国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。
しかして、本件商標は、別掲のとおり、その構成中に申立人の取り扱いに係る商品を表示するものとして広く認識されている「GUESS」の欧文字を顕著に有するものであって、かつ、本件商標の指定商品中には申立人の業務に係る商品と密接な関係を有する「かばん類、時計、貴金属」等のファッション関連の商品が多く含まれているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の引用商標を容易に想起させるものといわなければならない。
してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由の通知(前記3)は妥当であって、その登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。そして、商標権者は、この取消理由の通知に対して、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
(イ) 本件商標
(ロ) 引用商標(登録番号)
(1795813,2048363,2074300,2163209,
2126150,2031941,2072297,2048363, 2152567,2074301,2064141,2057926)
引用商標(登録番号)
(1982461)
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