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結論

勝訴(請求認容)

商標「Tongkat Ali」の原材料名の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90410(T2001−90410/J7))

審判番号
異議2001−90410(T2001−90410/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Tongkat Ali」
争点(論点)
原材料名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類・第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90410(T2001−90410/J7)・異議)は、本件商標「Tongkat Ali」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料名の識別力」です。指定商品・役務は第5類・第30類に属します。特許庁は「登録第4455047号商標の指定商品中、第5類「薬剤」及び第30類「薬草を主成分とする粒状・粉末状・棒状及び錠剤状の加工食品,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4455047号商標の指定商品中、第5類「薬剤」及び第30類「薬草を主成分とする粒状・粉末状・棒状及び錠剤状の加工食品,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。)」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4455047号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月14日登録出願、「Tongkat Ali」(標準文字による)の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第30類「薬草を主成分とする粒状・粉末状・棒状及び錠剤状の加工食品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。

2 本件商標の取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、その指定商品中、「第5類『薬剤』、第30類『薬草を主成分とする粒状・粉末状・棒状及び錠剤状の加工食品,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。)』」(以下「上記商品」という。)については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、「Tongkat A1i」の文宇(標準文字による。)を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、トンカット・アリは、マレーシアで一般的によくみられる灌木で、その根は持続熱やマラリアの治療薬や催淫薬としても使用されるといわれており、また、いわゆる健康食品の原材料として使用されていることが認められる。そして、該トンカット・アリは、欧文字では「Tongkat Ali」と表記されることが認められる。

そうすると、本件商標は上記植物の欧文宇表記の「Tongkat A1i」と同一の文字構成よりなるものであるから、これをその指定商品中、上記商品について使用した場合、取引者、需要者は、これを上記植物の「トンカット・アリ」を意味するものと把握し、トンカット・アリの成分(原材料)を含有する商品であることを端的に表したものと認識するに止まると認められる。

してみれば、本件商標は、その指定商品中、トンカツト・アリの成分(原材料)を含有する上記商品については商品の品質、原材料を表示するものであり、該成分(該原材料)を含有しない上記商品については商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標に係る指定商品中上記商品についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

本件商標権者に対し、平成13年9月27日付けで上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、指定商品中第5類「薬剤」及び第30類「薬草を主成分とする粒状・粉末状・棒状及び錠剤状の加工食品,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。)」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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