Trademark Appeal Case
商品の普通名称表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90370(T2001−90370/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4459452号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月21日に登録出願、「ハモンセラーノ」の片仮名文字と「Jamon Serrano」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第29類「ハム」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。
2 本件商標の取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
登録異議申立人の提出した甲各号証によれば、「ハモンセラーノ」「ハモン・セラーノ」「Jamon Serrano」等の語は、生ハムの一種を指称するものとして普通に使用され、一般に知られているものと認められる。
そうすると、本件商標は、「ハモンセラーノ」「Jamon Serrano」の文字よりなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、これより「生ハム」の一種であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「生ハム」について使用するときは、単にその商品の普通名称を表示するというべきであり、また、その指定商品中「生ハム」以外の「ハム」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、 結論のとおり決定する。
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