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商標「履物,運動用特殊靴」の周知商標の不正登録(第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2000−90185(T2000−90185/J7))

審判番号
異議2000−90185(T2000−90185/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「履物,運動用特殊靴」
争点(論点)
周知商標の不正登録
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90185(T2000−90185/J7)・異議)は、本件商標「履物,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の不正登録」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4332671号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4332671号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4332671号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月15日登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年10月7日に登録出願され、「レイ」「RAY」の文字を二段に横書きしてなり、、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画,彫刻,写真,これらの附属品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2263238号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、申立人が通常使用権の許諾を受けているものである。また、申立人は別掲(2)に示す商標(以下「使用商標」という。)を雑誌に使用している。

本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであり、使用商標とは同一と思われる外観を呈している。そして、引用商標・使用商標は申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。本件商標と使用商標のごとく一見して同一と見紛う程にそのデザインが似ることは到底考えられないから、周知著名性にただ乗りし不正の目的をもって使用するものであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。また、使用商標を剽窃するものであつて、競業秩序に反し道徳観念にも反するものであるから、同法第4条第1項第7号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するとして通知した取消理由は、次のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として設定登録されたものである。

しかして、登録異議申立人(「株式会社主婦の友社」、以下「申立人」という。)が別掲(2)に示すとおりの商標を女性向けファッション雑誌の題号に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されていることが認められる。 そして、申立人の使用に係る商標は、別掲(2)に示すとおり、特異な構成よりなるものであって、これと酷似する本件商標が商標権者が偶然に採択したものとは認め得ないものであり、商標権者が本件商標を採択使用することは不正の目的があったものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

平成12年9月19日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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