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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90321(T2002−90321/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4543966号商標は、「神田三洋」の漢字を横書きしてなり、第40類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、平成12年5月15日に登録出願、平成14年2月15日に設定登録、同年3月19日に商標掲載公報が発行されたものである。

これに対する本件登録異議の申立ては、平成14年5月13日になされたものであるところ、その申立書中「申立の理由」欄には「追って補充する」との記載がなされているのみで、申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであり、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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