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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第11771号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第11771号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第11771号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MiniRisc」の文字よりなり、第9類「コンピューター(中央処理装置及びコンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),半導体素子,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、1994年(平成6年)5月27日アメリカ合衆国においてなした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権主張をして、平成6年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、小型の縮小」命令セットコンピュータを認識させる『MiniRisc』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、『縮小命令コンピュータ』に使用した場合には、商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示したものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成のとおりであるところ、構成中の「M」及び「R」の文字を大文字で書し、他の文字を小文字で書してなることから容易に「Mini」及び「Risc」の文字からなるものと看取されるものである。

そして、「Mini」の語は「小型の、ミニ」の意を表す語として知られているものであり、コンピューター等の商品との関係において、例えば、主に制御用に用いられる小型の、コンピューターについて「mini computer」の如く使用されているものである。

また、「1クロックで実行できる命令を増やし、実行頻度の高い命令をハードウェアに置き換えるなどして実行効率を向上させたコンピューターの方式」を「RISC」(「reduced instruction set computer」の略)(日経BP出版センター発行「日経パソコン新語辞典96年版」)と略称しており、その方式のMPU、プロセッサ、チップをそれぞれ「RISC型MPU」、「RISCプロセッサ」「RISCチップ」と称しているところである。

そうとすれば、本願商標の「Risc」の文字は、該略語とは、一部に大文字と小文字の差異があるとしても構成する文字が同じであり、他に意味のある成語とも認められないから、「RISC」の語を認識させるものと認められる。

さらに、該方式のMPU、チップなどの商品は、その小型化が図られているところであり、その事実は、例えば、「三十二ビットRISC型超小型演算処理装置(MPU)『新ハイパー・スパーク』を開発した。〜(略)〜従来型の『ハイパー・スパーク』に比べ、最大で50%の性能向上と実装面積二分の一以下という小型化を図ったのが特徴。」(平成6年5月10日旧刊工業新聞」9頁)等の記載から認められるものである。

してみれば、前記の実情より判断すると、本願商標は、それを本願指定商品中、RISC型MPU、RISCプロッセサ、RISCチップ、RISC型MPUを使用してなるコンピューターに使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「小型のRISC型の商品」であることを表したと認識、するに止まるものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。また、上記の商品以外の電子応用機械器具に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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