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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SCHOELLER」の称呼の類似性(第4条第1項第15号|審判異議2001−90636(T2001−90636/J7))

審判番号
異議2001−90636(T2001−90636/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SCHOELLER」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第17類・第23類・第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90636(T2001−90636/J7)・異議)は、本件商標「SCHOELLER」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第17類・第23類・第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4477835号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4477835号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4477835号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月22日に登録出願(優先権主張 スイス国 1999年5月22日)、「SCHOELLER」の文字を標準文字で横書きしてなり、第17類、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)及びその関連会社が自己の業務に係るフットケア関連商品を表示するものとして使用する商標「ドクターショール」及び「Dr.Scholl‘s」(以下、「引用商標」という。)は、周知・著名な商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、引用商標を使用している者と経済的・組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、また、引用商標と相紛らわしい本件商標「SCHOELLER」を採択したことは、偶然の一致とは認められないので、本件商標の登録は不正の目的をもってなされたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「SCHOELLER」の欧文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第1号証ないし同第11号証によれば、申立人の主張する引用商標「ドクターショール」及び「Dr.Scholl‘s」が申立人の業務に係る商品(フットケア関連商品)を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、請求人の使用する上記引用商標は、その構成態様からして「ドクターショール」又は「ドクターショールズ」の称呼をもって取引に資されるものであり、その称呼をもって知られているといえるものである。

してみれば、例え、請求人が主張するように本件商標から「ショーラー」の称呼が生ずるとしても、本件商標は引用商標とは判然と区別し得る別異の商標とみるのが相当であるから、本件商標より引用商標を想起させることはなく、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものといわなければならない。

さらに、本件商標は、上記認定のとおりであって、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は申立人がその業務に係る商品に使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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