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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TEC」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第15号・第4条第1項第11号|審判異議2002−90052(T2002−90052/J7))

審判番号
異議2002−90052(T2002−90052/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TEC」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90052(T2002−90052/J7)・異議)は、本件商標「TEC」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4517209号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4517209号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4517209号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年10月4日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和46年12月2日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091188号商標、「テック」の文字を横書きしてなり、昭和46年12月2日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091189号商標、「テック」の文字を横書きしてなり、昭和44年6月10日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録された登録第1240435号商標、「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録された登録第1668400号商標及び「TEC」の文字を横書きしてなり、昭和53年4月12日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録された登録第4282285号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)「TEC」及び「テック」の商標(以下、これらを合わせて「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「POSシステム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成中の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「ケイブイテック」「ケビンテック」の各称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、構成中の「KV」の文字が直ちに商品の記号、符号であると認識することはないものといえるから、本件商標は、その構成中の「KVTECH」「KEVINTECH」の各文字部分をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ケイブイテック」「ケビンテック」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、その構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「ケイブイテック」「ケビンテック」の各称呼と引用A商標より生ずると認められる「テック」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであるから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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