Trademark Appeal Case
称呼類似判断「イ」と「ン」
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90057(T2002−90057/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4524087号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により、「まいしんぐ」の文字を横書きしてなり、平成13年1月12日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「MUNSING」の文字と「マンシング」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月10日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録された登録4405159号商標(以下「引用商標」という。)と「マイシング」と「マンシング」の称呼において類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「まいしんぐ」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「マイシング」の称呼を、引用商標は、「MUNSING」及び「マンシング」の両文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「マンシング」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「マイシング」の称呼と引用商標より生ずる「マンシング」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音において「イ」と「ン」の相違を有するほかは第1音の「マ」の音及び第3音ないし第5音の「シング」の音を共通にするものである。しかしながら、「イ」の音は、くちびるを平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ、声帯を振動させて発する音であるのに対し、「ン」の音は、前舌面を軟口蓋前部に押しあて、又は、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて、有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音であり、両音は音質において明確な差異を有する音であって、これらの差異音が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、申立人がゴルフ関連衣料及びゴルフ用品等のスポーツ用品などについて使用する「マンシングウェア」、「Munsingwear」商標の著名性を考慮しても、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、他に両商標を類似するものとすべき事由は見出せない。
申立人の挙げる審決例は、本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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