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Trademark Appeal Case

図形商標の外観優先性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90062(T2002−90062/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4518189号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4518189号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年6月2日に商標登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年8月11日に特例商標登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録された登録第3138606号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観及び称呼において類似する商標であって、本件商標の指定役務中の少なくても「冷暖房設備工事」は、引用商標の指定役務に類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、それぞれ別掲に示すとおりの構成よりなるところ、いずれもアルファベットの「A」と「C」2字の組合せをモチーフに図案化したと認め得るものであるとしても、それぞれは外観上独自性の高い態様に特徴を有する商標であって、その外観的特徴の故をもって自他役務の識別標識として機能を果たし得るというべきものであるから、かかる外観的特徴を抜きにして両商標の称呼、観念について論ずるのは適当でなく、いずれもその構成態様からは取引に資すべき特定の称呼、観念は生じ得ないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念において比較すべくもない。

また、本件商標と引用商標とは、その構成全体としてそれぞれ独自の外観的特徴をもって認識され、明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者は時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

なお、申立人は、甲第3号証を提出し、昭和40年代より現在に至るまで引用商標を用いて防水工事を行っており、この結果、引用商標は防水工事を取り扱う需要者間において著名な商標となっている旨主張しているが、該証拠によっては引用商標が著名な商標となっているものとは認められないから、それに基づく申立人の主張は採用の限りでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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