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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90063(T2002−90063/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4518441号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4518441号商標(以下「本件商標」という。)は、「MaxPanorama」の文字と「マックスパノラマ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月30日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「MAX」の文字と「マックス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年6月2日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月24日に設定登録された登録第4434791号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標と引用商標の指定商品は、同一または類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「マックスパノラマ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「Panorama」「パノラマ」の文字部分が「写真パノラマ」「パノラマ画像」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「マックスパノラマ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「マックス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「マックスパノラマ」の称呼と引用商標より生ずる「マックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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