Trademark Appeal Case
「ナチュラルケア」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90070(T2002−90070/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4519493号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「ナチュラルケア」の文字を書してなり、平成13年1月5日に登録出願され、第5類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、該文字の有する意味合いから、単に商品の用途、品質、効能を表示するにすぎないものであり、また、指定商品中上記文字に相応する商品以外の商品について使用するときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ナチュラルケア」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「ナチュラルケア」の語が一部使用されている例があるとしても、その使用によって具体的に特定の用途、品質、効能を意味するものと直ちに認識するものとはいい得ない。
そうとすれば、本件商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、その品質、用途、効能を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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