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結論

敗訴(請求棄却)

商標「デリース」の称呼の要部抽出の判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90071(T2002−90071/J7))

審判番号
異議2002−90071(T2002−90071/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デリース」
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90071(T2002−90071/J7)・異議)は、本件商標「デリース」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4519815号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4519815号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4519815号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「デリース」の文字を書してなり、昭和54年9月20日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録された登録第2416173号商標及び「DELICE」の文字を書してなり、昭和54年9月20日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録された登録第2416172号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標と引用商標の指定商品は、同一または類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分は、上段、中段、下段それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「デリースオショコラ」「チョコレートノヨロコビ」の各称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「チョコレートの歓び」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本件商標は、上段、中段、下段毎の構成文字全体をもってそれぞれ一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して、「デリースオショコラ」「チョコレートノヨロコビ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「デリース」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「デリースオショコラ」「チョコレートノヨロコビ」の各称呼と引用商標より生ずると認められる「デリース」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は、容易に区別し得るものである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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