Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90071(T2002−90071/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4519815号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「デリース」の文字を書してなり、昭和54年9月20日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録された登録第2416173号商標及び「DELICE」の文字を書してなり、昭和54年9月20日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録された登録第2416172号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、本件商標と引用商標の指定商品は、同一または類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分は、上段、中段、下段それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「デリースオショコラ」「チョコレートノヨロコビ」の各称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「チョコレートの歓び」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本件商標は、上段、中段、下段毎の構成文字全体をもってそれぞれ一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して、「デリースオショコラ」「チョコレートノヨロコビ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「デリース」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずると認められる「デリースオショコラ」「チョコレートノヨロコビ」の各称呼と引用商標より生ずると認められる「デリース」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は、容易に区別し得るものである。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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