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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第13158号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第13158号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第13158号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナビソフトドライブマップ」の片仮名文字を書してなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成6年3月9日に登録出願、その後、指定商品については、平成8年3月6日付け提出の手続補正書により、「ナビゲーションシステムに用いる道路地図情報や観光情報を記録したCD−ROM・フロッピーディスク」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、ナビゲーションシステム用の自動車走行用の地図を記録したソフトウェアの意味合いを想起させる『ナビソフトドライブマップ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「ナビソフトドライブマップ」の片仮名文字を書してなるところ、これを構成する前半部の「ナビソフト」の文字は、ナビゲーションシステム関連の業界において、「カーナビゲーションシステムに用いるための、CD等に記憶させた地図やドライブに関する情報等のソフトウェア」を意味する語として本願出願前より使用されている実情があり、また、後半部の「ドライブマップ」の文字は、「自動車運転者用の道路地図」を意味する語として一般に親しまれているものである(日経産業新聞1993年10月23日4頁、同1994年5月24日6頁、同1994年7月18日27頁等、岩波書店発行「広辞苑」、株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典」)。

そうとすれば、「ナビソフト」及び「ドライブマップ」の語を「ナビソフトドライブマップ」と一連に書してなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者に対し、上記実情から、当該商品が、「ナビゲーションシステムに用いるための、CD等に記録された道路地図情報」であること、すなわち商品の品質・用途を表示するものと理解させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本願商標は、その反響、売上げ、及び各種宣伝の積み重ねにより、需要者においては請求人の業務に係る商品であることを十分に認識することができる程度の高い著名性を確立しているものであるから商標法第3条第2項の要件を満たしている旨主張し、甲第1号証乃至同第36号証を提出しているが、請求人の提出に係る証拠は、本願商標と、「ZENRIN」及び「NavIsoft」の文字を二段に書してなる商標、あるいは「naviken」の欧文字と図形よりなる商標等との併用を示すものがほとんどであって、本願商標「ナビソフトドライブマップ」の単独使用での周知性を立証するものとはいえないものである。さらに、本願商標を付した商品について、注文伝票、請求書等による取引数量等の立証もないものであるから、請求人の上記主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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