Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90047(T2002−90047/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4516361号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月11日に登録出願、「黄金の炒飯」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「炒飯用香辛料,冷凍炒飯その他の炒飯,炒飯入りの弁当」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、商品の品質(内容)を単に表示したものであり、商標としての識別力はないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「黄金の炒飯」の文字よりなるところ、その構成中前半の「黄金」の文字は「おうごん(黄金)、きん(金)、金の貨幣、『こがねいろ』の略」等を意味する語であって、後半の「炒飯」の文字が本件商標の指定商品等を表示してなるものであるとしても、両文字を格助詞の「の」を介して連綴りした本件商標が登録異議申立人が主張するような「卵を使用した炒飯の香辛料、卵を使用した炒飯、卵を使用した炒飯の弁当」といった意味内容を直接表しているものということはできない。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(内容)を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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