Trademark Appeal Case
効能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90037(T2002−90037/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4516890号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月26日に登録出願され、「つるんつるん」の平仮名文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、これを指定商品に使用するときは、「肌を滑らかにする効能を有する商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「つるんつるん」の平仮名文字よりなるところ、その構成に係る「つるん」の文字が「すべるさま、つるつるしたさま」を意味する「つるり」に通ずるものであり、本件商標が該文字「つるん」を「つるんつるん」と繰り返すことにより強調したものであるとしても、それ自体が登録異議申立人が主張するような「肌を滑らかにする効能を有する商品」といった意味内容を直接表しているものということはできない。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の効能、品質を表すものとして一般的に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
また、本件商標は、商品の効能、品質等を表わすものではないから、いずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持するものである。
よって、結論のとおり決定する。
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