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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90970(T2001−90970/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4508399号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4508399号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1のとおりの構成からなり、1999年2月25日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年8月23日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲の2のとおりの構成よりなり、平成2年4月24日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2577450号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲の1に示すとおり、大きく表された「Targys」の文字の下部にごく小さな文字で「the millennium series」の文字を表し、該「Targys」の文字部分に左に傾斜した楕円形様図形を配したものであって、その構成からすると「Targys」の文字部分のみでも自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

他方、引用商標は、多少図案化されてはいるが、「TARGUS」の文字よりなるものと認識し得るものである。

そして、上記「Targys」、「TARGUS」の両文字とも、わが国で最も親しまれている外国語の英語と捉えた場合、ごく自然に発音し得る文字構成のものであるから、これら両文字を英語の発音方法にならい、本件商標は「ターギス」の称呼を、引用商標は「ターガス」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ターギス」の称呼と引用商標より生ずる「ターガス」の称呼とを比較すると、両称呼は、長音を入れても4音という短い音構成のうち、中間に位置するとはいえ、破裂音であって長音に続くためにより強い音として聴取される「ギ」と「ガ」の音の相違を有するものであるから、それぞれ一連に称呼した場合、両称呼は、音調、音感が異なるものとして聴取され、聞き誤るおそれはないものと認められる。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、称呼においても類似する商標とは認められない。

申立人は審決例を挙げるが、これらの審決例は、上記判断を左右するものではない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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