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Trademark Appeal Case

称呼・観念の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90971(T2001−90971/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4508710号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4508710号商標(以下「本件商標」という。)は、「KNORTEL.COM」の文字を標準文字とし、平成12年3月29日に登録出願、第7類、第16類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る、「Knorr」の文字を横書きしてなり、昭和28年11月10日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和30年4月8日に設定登録された登録第464183号商標、ほか、その構成中に「Knorr」の文字又は「Knorr」の文字と「クノール」の文字を有する18件の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、「クノール」の称呼及び観念において類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「KNORTEL.COM」の文字よりなるところ、構成中の「.COM」の文字は、インターネットにおけるホームページのアドレスの一部として数多く使用されている事実があり、商標として使用された場合であって、この語自体では自他商品の識別力を有しないものというべきであるから、全体の構成文字に相応して「クローテルドットコム」の称呼を生ずるほか、「KNORTEL」の文字部分に相応して「クノーテル」の称呼をも生ずるものと認められる。

申立人は、本件商標より「クノール」の称呼、観念をも生ずると主張するが、申立人の提出に係る証拠には、本件商標より「クノール」の称呼、観念を生ずると認めるに足りる証拠はない。

そうとすれば、本件商標より「クノール」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが「クノール」の称呼、観念において類似するとする申立人の主張は採用することができず、他に両商標を類似の商標とすべき理由はない。

以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似の商標ではなく、それぞれの構成よりして、両商標は、誤認、混同の生ずる事由の見出し得ない別異の商標というべきであって、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者がこれより引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができないから、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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