Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90977(T2001−90977/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4509272号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年9月27日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、以下の(2)に示した登録商標(以下、これらの登録商標を列記順に付与した文字に従い「引用A商標」、「引用B商標」のようにいい、一括していう場合は単に「引用商標」という。)と類似するものであり、指定商品も同一あるいは重複するものであるから、商標法第4条第1項第11号又は同第13号に該当する。
また、「壽至蓬莱不老泉」、「蓬莱泉」、「蓬莱/泉」は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の使用に係る商標として周知著名であり、申立人の周知著名な商標と類似する本件商標は、同法第4条第1項第10号に該当するのみならず、申立人の業務に係る商品と混同を来すおそれがあるから、同第15号にも該当し、また、かかる類似の商標を使用することにより公の秩序を害するおそれもあり、使用するについて申立人の許諾も得ていないことから同第7号にも該当する。
したがって、本件商標は、上記各法条に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用商標
A 登録第3012128号商標
商標の構成 別掲の(2)に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成4年6月4日
設定登録日 平成6年12月22日
B 登録第3012129号商標
商標の構成 壽至不老泉
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成4年6月4日
設定登録日 平成6年12月22日
C 登録第4349648号商標
商標の構成 蓬莱泉
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成4年6月4日
設定登録日 平成6年12月22日
D 登録第398078号商標
商標の構成 別掲の(3)に示すとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和24年12月13日
設定登録日 昭和26年4月13日
3 当審の判断
(1)別掲の(1)、別掲の(2)あるいは前記に示したとおり、本件商標は「蓬莱不老仙」の文字、引用A商標は「壽至蓬莱不老泉」の文字、引用B商標は「壽至不老泉」の文字よりなるところ、これらの構成文字は、各文字が同じ書体、同じ大きさで一体的に表され、また、引用C商標は「蓬莱泉」の文字が標準文字で表され、引用D商標は別掲の(3)に示したとおり「蓬莱」と「泉」の各文字が花びら様の図形内にまとまりよく一体的に表されていて、これらより生ずる称呼もいずれも一連によどみなく称呼し得るものであり、構成中のいずれかの文字部分かをもって取引に資されるとみるべき格別の事由も見出し得ないものである。
してみれば、本件商標及び引用A商標ないし引用D商標における上記各構成文字は、いずれも構成全体をもって一体不可分のものと看取し認識されるとみるのが自然であると認められるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ホウライフロウセン」の称呼のみを、引用A商標は「ジュシホウライフロウセン」の称呼のみを、引用B商標は「ジュシフロウセン」の称呼のみを、引用C商標及び引用D商標は「ホウライセン」の称呼のみをそれぞれ生ずるものであって、いずれも特定の観念を生じない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より生ずる「ホウライフロウセン」の称呼と、引用A商標ないし引用D商標より生ずる「ジュシホウライフロウセン」、「ジュシフロウセン」又は「ホウライセン」の各称呼とは、構成音数、音構成において相紛れるおそれのない差異を有するものというべきであるから、本件商標は、引用A商標ないし引用D商標と称呼において類似する商標とは認められない。
また、本件商標は、引用A商標ないし引用D商標とは、観念においては比較できないものであり、それぞれの文字構成よりして、外観においても見誤るおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。
(2)上述のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標でないばかりでなく、申立人の提出に係る証拠によっては、いずれの引用商標も、本件商標の登録出願の時に、取引者、需要者の間に広く認識され周知著名であったものとは判断することができないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実は認められない。
(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第13号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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