Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90982(T2001−90982/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4510097号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)に示したとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第8類、第16類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲の(2)に示したとおりの構成よりなり、平成1年12月15日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録、平成13年11月21日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2389597号商標(以下「引用商標」という。)と、右上から左下に向かって細長く傾斜する2つの略S字状図形を、左右に2つ並べてなる図形という基本的な態様において共通する。また、両商標は、左側のS字図形の下部を上方へ湾曲した態様においても共通する。これらの共通点は、両図形が簡易迅速を旨とする取引の実際において使用されたとき、需要者(取引者を含む)に対して共通の外観印象を与え、外観上彼此相紛らわしい互いに類似する商標であり、かつ、その指定商品中、第21類に属する商品については、同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲の(1)に示すとおり、上部及び下部に向かって徐々に細くなる右傾斜のS字状の曲線図形を右に配し、その左側には、該右側の曲線図形と同様にS字状に下方部まで描き、最下部で左に湾曲して右上方に向かって全体の中間部付近に至るJ字状図形を配した図形よりなるものであって、該S字状図形とJ字状図形は、近接する各部がほぼ一定の間隔を保って表されているものである。
これに対し、引用商標は、別掲の(2)に示すとおりS字状図形部分のみでも識別標識としての機能を果たすものであって、該S字状図形は、上部及び下部の曲線部から細くなる2本のS字状図形を右側の下部と左側の上部で接しさせ、右側の上部及び左側の下部より円弧を描いて延びる細線を配したものである。
以上、両図形の構成よりすると、本件商標の図形が、S字状図形とJ字状図形をまとまりよく配したものという印象を受けるのに対し、引用商標の図形は、一見してS字状図形を図案化したものという印象を受けるものである。しかも、全体を幾何図形と捉えた場合であっても、両図形における右上部及び左下部の描き方に顕著な差異を有するものであるから、両図形は、離隔的に観察しても、彼此見誤るおそれはないものというべきである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観において類似する商標ではなく、他に両商標を類似するとすべき点は見出し得ない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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