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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第14369号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第14369号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第14369号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,書画,写真,文房具類,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として平成7年5月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1500039号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第19類「台所用品,日用品,但し洋服掛(ハンガー)及びその類似商品を除く」を指定商品として、昭和49年6月15日登録出願、同57年2月26日に設定登録され、その後、平成4年3月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2105835号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第26類「印刷物,書画,彫刻,写真,これらの附属品」を指定商品として、昭和61年5月22日登録出願、平成1年1月23日に設定登録され、その後、同11年2月23日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第3147999号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成4年10月23日登録出願、同8年4月30日に設定の登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別紙に示すとおり、我が国における紋章の一つと認められる「二つ立鼓」(フタツリュウゴ)の図形と上下に平行する横線内に「空間、宇宙」等の意味合いをもって一般に親しまれている英語「SPACE」の文字とを表した構成よりなるところ、これら図形と文字部分は視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、他にこれを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事由を見出し得ないものである。

かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者はその構成中の親しみやすく馴染みやすい部分というべき「SPACE」の欧文字部分に着目し、該文字部分をもって簡便に取引に資する場合も決して少なくないといわなければならない。

そうすると、本願商標からは、「フタツリュウゴスペース」の一連の称呼を生ずるほか、「SPACE」の文字部分に相応して単に「スペース」(空間、宇宙等)の称呼、観念も生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標についてみるに、引用A商標は、「スペース」及び「SPACE」の文字を二段に併記した構成よりなるものであるから、それぞれの文字部分に相応して「スペース」(空間、宇宙等)の称呼、観念を生ずるものである。同じく、引用B商標は、「SPACE」の文字よりなるものであることから、該文字に相応して「スペース」(空間、宇宙等)の称呼、観念を生ずるものである。

また、引用C商標は、別紙に示すとおり逆三角形の図形の前部に、二段に書した「空間、宇宙等」を意味する英語「SPACE」の表音を表したと認められる「スペース」の文字と「オズの冒険」の文字とを重ねた構成からなるものであるところ、該図形部分とそれぞれの文字部分とは外観上分離して看取されるばかりでなく、他にこれらが常に一体不可分の関係にあるものとすべき格別の事情はないものであるから、その構成中の「スペース」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、したがって、該文字に相応して「スペース」(空間、宇宙等)の称呼、観念をも生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標は、「スペース」(空間、宇宙等)の称呼及び観念を共通にする点で互いに相紛らわしく、このほか外観の違いを考慮してもなお、両者は、その出所について混同を生じさせるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標は引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、正当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標からは「スペース」の称呼を生じない証左として審決例を引用しているが、該審決例は、本願商標とは商標の具体的構成等において事案を異にするものであって、それらを本件の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でなく、したがって、請求人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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