Trademark Appeal Case
外来語結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90072(T2002−90072/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4519850号商標(以下「本件商標」という。)は、「CELL WATER」の文字を横書きしてなり、平成12年12月12日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「細胞に働きかける化粧水」を直感させ、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「細胞に働きかける化粧水」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「細胞に働きかける化粧水」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「CELL WATER」の文字よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、その構成要素である「CELL」「WATER」の各文字(語)に通じる「セル」「ウォーター」の各文字(語)が、それぞれ他の文字(語)と結合して「セル〇〇」「〇〇セル」「ウォーター〇〇」「〇〇ウォーター」のように使用されている事実は認められるとしても、両文字(語)を結合した「CELL WATER」の文字(語)から、直ちに、その指定商品中の「細胞に働きかける化粧水」の品質等を表示したものと理解、認識されるとまではいい難く、むしろ、その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「CELL WATER」の文字がその指定商品中「細胞に働きかける化粧水」の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質等について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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