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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PRACTICE」のPRACTICEの識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2002−90073(T2002−90073/J7))

審判番号
異議2002−90073(T2002−90073/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRACTICE」
争点(論点)
PRACTICEの識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90073(T2002−90073/J7)・異議)は、本件商標「PRACTICE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PRACTICEの識別力と品質表示」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4520225号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4520225号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4520225号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年1月17日に登録出願、「PRACTICE」の欧文字と「プラクティス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。

2.美津濃株式会社の登録異議の申立ての理由

本件商標は、「練習用の」の意味合いを有する「PRACTICE」と「プラクティス」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであるから、本件商標を指定商品の「被服」に使用しても、単に当該商品の品質を表しているにすぎないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、同法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。

3.株式会社アシックスの登録異議の申立ての理由

本件商標は、「練習用の」の意味合いを有する「PRACTICE」と「プラクティス」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであるから、本件商標を指定商品の「被服」に使用しても、単に「練習用」の商品として商品の品質・用途・使用の方法等を表示するにすぎず、また「練習用」でない商品に使用すれば、商品の品質の誤認が生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するから、同法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。

4.当審の判断

本件商標は、「PRACTICE」と「プラクティス」の各文字よりなるところ、株式会社アシックスの提出に係る甲第2号証によれば、「practice」は、「練習、けいこ」の意を有する英単語であることが認められるとしても、「PRACTICE」若しくは「プラクティス」の語が、「練習用の」の意をもって、本件商標の指定商品である「被服」の用途等を表示するためのものとして普通に使用されている事実は、美津濃株式会社及び株式会社アシックスの提出に係るいずれの証拠からも見出すことはできない。

すなわち、上記登録異議申立人らの提出に係る証拠中にみられる「PRACTICE」、若しくは「プラクティス」の語は、そのほとんどのものが「Wear」、「パンツ」、「シャツ」等の商品の普通名称と一体的に使用されているものであって、「PRACTICE」、若しくは「プラクティス」の語が「練習用の」の意をもって単独で使用されているものは極めて少なく、これらの使用例をもって、該語が本件商標の登録査定時において、商品「被服」の用途等を表示するためのものとして普通に使用されていたということはできない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合に、その取引者、需要者に「練習用」の意をもって商品の用途等を表示するものとして認識されていたとまでいうことはできないから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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