Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90076(T2002−90076/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4518104号商標(以下「本件商標」という。)は、「PERRY SPORTSWEAR」の文字(標準文字)よりなり、平成12年7月25日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、昭和48年7月4日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年11月27日に設定登録された登録第1487472号商標(以下「引用A商標」という。)、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和48年7月4日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年11月27日に設定登録された登録第1487473号商標(以下「引用B商標」という。)及び別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年11月12日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録された登録第1966885号商標(以下「引用C商標」という。)と、その称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品においても、互いに相抵触していること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用A商標ないし引用C商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして、永年使用された結果、本件商標の登録出願時には、取引者及び需要者の間において、極めて広く認識されるに至っているところであるから、その商品の出所につき混同を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は、その構成中に「SPORTSWEAR」の文字を有しているところ、これが「スポーツウエア」の外来語として、一般世人に親しまれているばかりでなく、本件商標の指定商品の属する分野においても、「運動に適した被服」を表示するものとして、商取引上、普通に用いられているところであるから、これをその指定商品中「スポーツウエア」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について、誤認、混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならないので、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)引用A商標及び引用B商標は、別掲(1)(2)に示すとおり文字と図形の組み合わせよりなるところ、その構成中の文字部分のうち下段に表された「SPORTSWEAR」の文字は「スポーツウエア」の意味合いを有することより、その指定商品の関係において識別力が弱いものといえるから、引用A商標及び引用B商標に接する取引者、需要者は、この下段の「SPORTSWEAR」の文字を省略して、上段の「FRED PERRY」の文字のみをもって取引にあたる場合があるとしても、該「FRED PERRY」の文字については構成上も、発音上も、語義上も特に軽重の差なく一体のものとして看取されるので、これをさらに分離して例えば「PERRY」の文字のみにするとか、下段の「SPORTSWEAR」を付して「PERRY SPORTSWEAR」の文字のみにして取引にあたるとは認め難く、構成文字中「PERRY」及び「PERRY SPORTSWEAR」の文字のみをもって略称されることは通常あり得ないとみるのが相当である。
そうとすれば、引用A商標及び引用B商標は、その構成中の文字部分に相応して、「フレッドペリースポーツウエア」の一連の称呼を生ずるほか、その構成文字中上段部分の「FRED PERRY」の文字に相応して、「フレッドペリー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用A商標及び引用B商標より「ペリースポーツウエア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
また、引用C商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「フレッドペリー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用C商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用C商標は、その構成文字に相応して、「フレッドペリー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用C商標より「ペリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用C商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
さらに、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
(2)本件商標は、前記のとおり、引用A商標ないし引用C商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。
また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するから、取り消されるべきであると主張するのみで、その事実を立証する証拠を何等提出していないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)本件商標は、その構成文字中の「SPORTSWEAR」の文字をもって、具体的に商品の品質を表示するとまで認識するものとはいい得ないから、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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