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Trademark Appeal Case

EYE CONTOURの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90079(T2002−90079/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4520518号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4520518号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月8日に登録出願、「アイコントア」と「EYE CONTOUR」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「目」の意味を有する「EYE(アイ)」と「輪郭」の意味を有する「CONTOUR(コントア)」の文字とを「EYE CONTOUR(アイコントア)」と普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであるから、本件商標を指定商品中の「目もとの輪郭をくっきりさせるためのアイクリーム、アイジェル」等に使用しても、単に当該商品の品質・効能・用途等を表示するにすぎないものである。

また、上記以外の商品について使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「アイコントア」と「EYE CONTOUR」の文字を二段に横書きしてなり、「アイ(EYE)」は「目」の意味を、「コントア(CONTOUR)」は、「輪郭」の意味をそれぞれ有する語であって、登録異議申立人の提出した甲第1号証によれば、「アイ コントア」、「アイコントア」の文字が化粧品に関連して使用されている事実が認められる。

しかし、甲第1号証によっては、これら「アイ コントア」、「アイコントア」の文字全体をもって具体的に何を意味しているかを特定しがたいものである。

しかも、本件商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、その登録査定時を基準に判断すべきと解されるところ、甲第1号証は、すべてインターネットのホームページより採取したものであって、これらが本件商標の登録査定前に既にインターネット上で公開されていたかについては不明である。

そして、登録異議申立人が提出した証拠方法は、甲第1号証のみである。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されていたとは認め得ないところである。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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