Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語頭音
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90083(T2002−90083/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4521441号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月24日に登録出願、「ドメシン」及び「DOMESIN」の文字を二段に併記してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和41年10月14日に登録出願、「イドメシン」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同43年2月13日に設定登録された登録第770768号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ドメシン」と「DOMESIN」の文字を二段に併記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ドメシン」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は「イドメシン」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「イドメシン」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「ドメシン」の称呼と引用商標より生ずる「イドメシン」の称呼とを比較するに、前者は4音、後者は5音という構成音数の差違に加えて、称呼の聴別上最も重要な語頭音において「ド」と「イ」の明瞭な差違を有するものであり、そのため両者は、その語調語感が明らかに異なって聴取され、それぞれを一連に称呼するも互いに紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じ得ない造語を表すものといえるから、その観念を比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観も異なるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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