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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の重要性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90087(T2002−90087/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4520120号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4520120号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月26日に登録出願、「i−CHECK」の文字(「標準文字」による)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年11月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年7月24日に登録出願、「L−Check」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録された登録第2715671号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成9年7月11日に登録出願、「チェック」の文字(「標準文字」による)を書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録された登録第4243522号商標(以下「引用商標2」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、本件商標は、「i−CHECK」の文字よりなるところ、前半の「i−」の文字及び符号は、商品の規格・形式・品番等を表示するための記号にすぎず、後半の「CHECK」の文字は、その指定商品中の「診断薬、検査薬、測定試薬」との関係では、その品質を表示したものにすぎないと認識させるものである。したがって、本件商標をその指定商品中の前記商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。また、前記商品以外に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記したとおり「i−CHECK」の文字よりなるところ、「i」と「CHECK」の文字はハイフンで連結され、まとまりよく表されており、これ全体より特定の観念を看取できないものであるから、一連一体の一種の造語よりなる商標とみるのが相当である。

そして、本件商標は、その構成文字全体より、「アイチェック」の称呼を生ずると認められるところ、同称呼はさほど長くもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうすると本件商標より生ずる称呼は、「アイチェック」に限られると認められる。

他方、引用商標1は「L−Check」の文字よりなるものであるから、本件商標と同様の理由で「エルチェック」の称呼のみを生ずるものと認められる。また、引用商標2は、「チェック」の文字に相応して「チェック」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「アイチェック」の称呼と、引用商標1及び2より生ずる「エルチェック」又は「チェック」の称呼とを比較するに、両者は、称呼の聴別上最も重要な語頭音において「アイ」と「エル」の音の明瞭な差違、又は「アイ」の音の有無という顕著な差違を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するも相紛れて聴取されるおそれはないものというべきである。

また、本件商標は、前記のとおり一連一体の一種の造語というべきであるから、引用商標1及び2とその観念を比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観も明らかに異なるといえるものである。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても紛らわしいところのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

(2)また、本件商標を構成する「i−CHECK」の文字は、前記のとおり一連一体の一種の造語というべきであるから、その構成部分である「i−」及び「CHECK」が、それぞれ単独では、商品の記号、符号又は「診断薬、検査薬、測定試薬」の意味を想起させるとしても、そのことをもって、本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とすることはできないものであり、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。

そして、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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