Trademark Appeal Case
ONE TO ONEの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90090(T2002−90090/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4520930号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月29日に登録出願、「ONE TO ONE」と「ワン・トゥー・ワン」の文字を二段に併記してなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,キャッシュレジスターの貸与,ラベルプリンターの貸与,広告用具の貸与,その他の広告・事業の管理又は運営及び事務管理」を指定役務として、同13年11月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「顧客との『ワン・トウ・ワン』(一対一)の相互関係を前提としたマーケティング」を意味する「ワン・トゥ・ワン・マーケティング」を認識させる「ONE TO ONE/ワン・トゥー・ワン」の文字よりなるものであるから、これを「ワン・トゥ・ワン・マーケティング」に関連する広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供などに使用しても、単に当該役務の質ないし用途を表示したものと認識されるに止まり、自他役務識別機能を発揮し得ない。また、それ以外の役務に使用した場合には、当該役務があたかも「ワン・トゥ・ワン・マーケティング」用のものであるかのごとく、役務の質に関して誤認させるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づき取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ONE TO ONE」と「ワン・トゥー・ワン」の文字よりなるところ、登録異議立人の提出に係る甲第1号証によれば、「ONE TO ONE」、「ワン・トゥー・ワン」が、「一対一対応の」の意味を有する語であること、甲第2号証の1によれば「ワン・トゥ・ワン・マーケティング」が、請求人が主張するような意味の語であることが、それぞれ認められる。しかし、登録異議立人の提出に係る甲各号証を総合しても、本件商標を構成する上記文字より本件商標の指定役務の取引者、需要者が「ワン・トゥー・ワン・マーケティング」の意味を理解、認識するものと認めることはできない。甲第5号証、甲第7号証及び甲第12号証の記事中において「ワン・ツー・ワン」又は「ワントゥーワン」の文字表記をもって「ワン・ツー(トゥー)・ワン(個別対応)・マーケティング」の意味で用いていることが認められるが、いずれもその記事中に「ワン・ツー・ワン・マーケティング」又は「ワン・トゥー・ワンマーケティング」の文字表記を伴っており、簡潔な記事とするためこのように略記したものであることは明らかであって、一般的に「ワン・ツー(トゥー)・ワン・マーケティング」が「ワン・ツー(トゥー)・ワン」と略称、略記され、相互に代替して同一の意味の語として使用されている事実を示すものではない。
そうとすれば、本件商標をその指定役務について使用した場合、取引者・需要者が、これを「ワン・トゥー・ワン・マーケティング」の意味として理解、認識するとすべき相当の根拠はないものであり、本件商標は、その指定務の質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章にのみからなる商標ということはできず、自他役務識別標識としての機能を有するものといわざるを得ない。
また、本件商標がその指定役務について使用された場合、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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