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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90108(T2002−90108/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4524533号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4524533号商標(以下「本件商標」という。)は、「フィトアクア」の文字と「PHYTOAQUA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標「フィトアクア(PHYTOAQUA)」は、「植物」の意味を有する英語である「PHYTO」の語と、「水」、「液」の意味を有する英語である「AQUA」の語に、その日本読みをカタカナで「フィトアクア」と記載してなるものであり、これをその指定商品に使用するときは、「植物成分を配合した液状化粧品」を直感させ、その商品の原材料、品質を表す標章にすぎない。また、本件商標を「植物成分を配合した液状化粧品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「フィトアクア」及び「PHYTOAQUA」の文字よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、フィト・コスメティック、フィトモイスチャーミルク、フィト・アロマティックエッセンシャルオイル、フィトテラピー(甲第1号証)、アクアローション、アクアエッセンスゲル(甲第4号証)などのように、「フィト」の文字或いは「アクア」の文字がが他の語と結合することにより「植物」或いは「水、液状」の意味合いで使用されている事実が認められる。

しかしながら、本件商標を構成する「フィトアクア」或いは「PHYTOAQUA」の文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を示す証拠はない。

また、「フィト(phyto)」の文字が「植物」の意味合いを、「アクア(aqua)」の文字が「水、液状」の意味合いを有することを前提としてみても、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者が本件商標より商品の品質等を表すような具体的な意味合いを認識するものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、特定の意味を看取し得ない一種の造語よりなるものというべきであるから、これをいずれの指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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