Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90954(T2001−90954/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4507643号商標(以下「本件商標」という。)は、「メルドル」の仮名文字と「MELDOR」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年5月29日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「MEDROL」の欧文字を横書きしてなり、昭和32年5月22日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年8月26日に設定登録された登録第579530号商標(以下「引用A商標」という。」)、「NEOーMEDROL」の欧文字を横書きしてなり、昭和33年5月2日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年11月22日に設定登録された登録第581416号商標(以下「引用B商標」という。」)、「DEPO−MEDROL」の欧文字と「デポ・メドロール」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年9月1日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年12月19日に設定登録された登録第2101565号商標(以下「引用C商標」という。」)、及び「SOLU−MEDROL」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年1月13日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年10月31日に設定登録された登録第1440581号商標(以下「引用D商標」という。)と称呼、外観において類似の商標であり、その指定商品も引用A商標ないし引用D商標の指定商品と同一又は類似の商品である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。以下、引用A商標ないし引用D商標を一括していう場合は、「引用各商標」と総称する。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「メルドル」及び「MELDOR」の各文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
これを本件商標についてみるに、構成中の「メルドル」の仮名文字は「MELDOR」の欧文字の読みを特定したものとみて不自然なものではないから、本件商標は、これらの構成文字に相応して「メルドル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用A商標は、「MEDROL」文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「メドロル」の称呼を生ずるものといえる。
そこで、本件商標より生ずる「メルドル」の称呼と引用A商標より生ずる「メドロル」の称呼とを比較すると、両称呼は、4音で構成されているうちの第2音の「ル」と「ド」及び第3音の「ド」と「ロ」の明らかな音の差異を有するものであるから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、両称呼は、音調、音感が異なるものとして聴取され、聞き誤るおそれはないものと認められる。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標とは認められない。
また、それぞれの構成よりして、両商標は、視覚上明確に識別し得る外観において非類似の商標であり、他に両商標を類似の商標とすべき事由はない。
そして、引用B商標ないし引用D商標は、前記のとおり、それぞれの構成中に「MEDROL」の文字又は「MEDROL」の文字と「メドロール」の文字を含むものであるが、上述のとおり、本件商標が「MEDROL」の文字のみよりなる引用A商標と類似する商標でない以上、本件商標は、引用B商標ないし引用D商標とも類似する商標ではないといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標と引用各商標とは外観、称呼、観念のいずれの点においても類似する商標ではないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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