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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と末尾音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成7年審判第15677号|請求不成立)

審判番号
平成7年審判第15677号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OCEANIX」
争点(論点)
称呼の類似性と末尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成7年審判第15677号・不服)は、本件商標と引用商標「OCEANIX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と末尾音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オセアニック」の文字を横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成5年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、平成4年3月25日に登録出願され、「OCEANIX」の文字を横書きしてなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2649315号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、引用両商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商するとするものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「オセアニック」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「OCEANIX」の文字よりなるところ、これを英語読み風に「オーシャニックス」と称呼する可能性がないとはいえないとしても、既成語ではなく、一見して特定の意味合いを看取させないその文字構成にあっては、むしろ、ローマ字風の読みにより、逐次音節を追って読み込まれ、発音される場合も決して少なくないものというのが相当である。このことは、「Oceania」の語が英語の発音はともかくわが国においてはローマ字読み風の「オセアニア」の訳語をもって親しまれている事実からもいい得ることである。そうすると、引用商標からは「オセアニックス」の称呼をも生ずるものと言わなければならない。

そこで、両商標から生ずる「オセアニック」の称呼と「オセア二ックス」の称呼とを比較するに、両者は、「オセアニック」の音を共通にし、わずかに末尾において「ス」の音の有無に差異を有するものである。

そして、この「ス」の音にしても、明確に強く発音される前音「ク」に比べ響きの弱い音であって、しかも比較的長い全体称呼の中で識別上印象の薄い末尾に位置するため、この音の有無の差異が全体の称呼に及ぼす影響は極めて小さいものというべきである。そうすると、両者は、それぞれ一連の称呼において互いに紛らわしいものといわざるをえない。

したがって、本願商標と引用商標とは外観、観念の点を考慮しても、なお称呼において混同を生ずるおそれがある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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