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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第15100号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成6年31月25日に登録出願されたものである。

なお、上記指定商品中「香辛料」は、願書に記載された「香辛料品」を誤記と認め記載したものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録第3241982号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成5年8月24日に登録出願、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、別紙に示すとおり縦書きした「げんこつ」の文字の左に一文字半分下げて縦書きした「豪快らーめん」の文字よりなるものである。

そして、本願商標は、その構成中「げんこつ」の文字が看者の注意を惹く右上に位置していること、本願商標全体から生ずる「ゲンコツゴウカイラーメン」の称呼が冗長であること、「豪快らーめん」の文字が本願指定商品中の「即席ラーメン」及び「中華そばのめん」について、例えば「量が多いラーメン」のような意味合いを暗示させるものであることからすれば、本願商標をその指定商品中上記商品について使用する場合、これに接する取引者、需要者は「げんこつ」の文字部分に着目して記憶する場合が少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「げんこつ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし、その文字に相応して「ゲンコツ」の称呼、「げんこつ(拳骨)」の観念を生ずるものといわなければならない。

なお、請求人は、本願商標は請求人の各店舗で提供されるラーメンのメニューとして周知であるから一連一体のものである旨主張し、甲第1号証乃至甲第34号証を提出しているが、「げんこつ豪快らーめん」はラーメン店で提供されるメニューのうちの一つであること、ラーメン店で提供されるラーメンと本願指定商品中の「即席ラーメン」「中華そばのめん」は、一般に前者を提供する者と後者を製造・販売する者が異なること、及びそれらの提供場所と製造・販売場所も異なることから、請求人の上記主張は採用できない。

(2)他方、引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、その構成よりして、上部の上辺が弧状に膨らんだ黒塗りの四角形内に白抜きで植物と思われる線を表した図形とその下に「シマダヤ」の文字を配した部分と下部の「げんこつ」の文字よりなるものである。

そして、一般に、一の商品に代表的出所標識と商品毎の出所標識が付され、そのいずれの標識も取引者、需要者に自他商品識別標識として認識されている事実があること、引用商標の構成中「げんこつ」の文字部分が看者の注意を惹く大きな文字で表わされていることから、引用商標は、これに接する取引者、需要者が「図形と『シマダヤ』の文字」の部分を代表的出所標識として、また「げんこつ」の文字部分を商品毎の出所標識として、それぞれ認識するものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成中の「げんこつ」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし、その文字に相応して「ゲンコツ」の称呼、「げんこつ(拳骨)」の観念を生ずるものと言わなければならない。

なお、引用商標の登録無効審判事件(平成9年審判第17397号事件)は、審判請求は成り立たないとの審決が確定している(東京高裁平成10年(行ケ)第236号)。

(4)してみれば、本願商標をその指定商品中「即席ラーメン」及び「中華そばのめん」に使用するときは、本願商標と引用商標は、「ゲンコツ」の称呼、「げんこつ(拳骨)」の観念を共通にし、外観においても縦書きと横書きの差異や書体の差異があるものの「げんこつ」の文字を共通にするものであるから、互いに類似するものと言うべきである。

そして、「即席ラーメン」及び「中華そばのめん」は引用商標の指定商品に含まれているものである。

(5)したがって、本願商標は、これをその指定商品中「即席ラーメン」及び「中華そばのめん」に使用するときは、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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