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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シンセソーブ SyntheSorb」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90953(T2001−90953/J7))

審判番号
異議2001−90953(T2001−90953/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シンセソーブ SyntheSorb」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90953(T2001−90953/J7)・異議)は、本件商標「シンセソーブ SyntheSorb」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4507525号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4507525号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4507525号商標(以下、「本件商標」という。)は、「シンセソーブ SyntheSorb」の文字を横書きしてなり、平成12年3月16に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る、「SYNTHES」の文字を横書きしてなり、1972年3月28日スイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和47年6月7日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年7月22日に設定登録された登録第1135264号商標、及び「SYNTHES」の文字を横書きしてなり、1999年7月12日スイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年9月28日に登録出願、第1類、第5類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成13年8月10日に設定登録された登録第4498040号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「シンセソーブ SyntheSorb」の文字よりなるものであって、「シンセソーブ」、「SyntheSorb」の各文字とも同じ書体で一体的に表されていて、しかも、それぞれを全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、申立人は、その構成中の「ソーブ」、「Sorb」の文字が「吸着する、吸収する」を意味する語であり、医療用機械器具等を取り扱う業界において、外科手術等に際して使用される充填剤や手術用縫合糸等が人骨や生体に吸着或いは吸収されることを意味する語として使用されている旨述べるが、「ソーブ」、「Sorb」の語が上記意味合いで商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実を示す証拠はない。

そうすると、本件商標は、上記「シンセソーブ」、「SyntheSorb」の各文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなるものであって、特定の観念を生じない一種の造語よりなると把握し認識されるとみるのが自然であるから、それぞれの構成文字に相応して「シンセソーブ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標より「シンセ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼において類似するとする申立人の主張は採用に由ないものであり、他に両商標を類似の商標とすべき事由は見出せない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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