Trademark Appeal Case
称呼類似性と末尾音の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90950(T2001−90950/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4507160号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1のとおりの構成からなり、平成11年11月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲の2のとおりの構成からなり、平成9年7月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月9日に設定登録された登録第4291078号商標(以下「引用商標」という。)と「プーナ」、「プーマ」の称呼において類似し、ともに化粧品に使用されるものである。したがたって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲の1に示すとおり「PuNA」の文字よりなり、その構成文字に相応して「プーナ」の称呼を生ずるものといえる。
これに対し、引用商標は、別掲の2に示すとおり、「PUMA」の文字とネコ科の動物をシルエット風に描いた図形よりなるものであり、「PUMA」の文字が「猫科の動物のピューマ(プーマ)」を表す語であることから、全体として「ピューマ(プーマ)」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「プーナ」の称呼と引用商標より生ずる「ピューマ(プーマ)」の称呼とを、長音を1音として比較するに、「プーナ」と「ピューマ」とは、第2音の長音が同じ以外第1音及び第3音が異なるものであり、それぞれを一連に称呼した場合、相紛れるおそれはない。また、「プーナ」と「プーマ」とは、第1音及び第2音の「プー」の音が同じであり、第3音において「ナ」と「マ」の音に差異を有するものである。そして、差異音の「ナ」と「マ」の音は、末尾に位置するとはいえ前音が長音であるため比較的明瞭に聴取されるものといえるから、3音という短い構成音数よりなることを併せ勘案すると、これらの相違音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合、相紛れるおそれはないものといわなければならない。
そして、引用商標と同様の構成よりなる商標がスポーツシューズ、スポーツウエアなどスポーツ用品の商標として著名であり、かつ、引用商標が化粧品について現に使用されている(甲第5号証)ことを考慮しても、「プーナ」と「ピューマ(プーマ)」の称呼における差異をもってすれば、彼此誤認混同するおそれはないものといわなければならないから、本件商標は、引用商標と、外観、観念においてはもとより、上記称呼においても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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