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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「象図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90844(T2001−90844/J7)|登録維持)

審判番号
異議2001−90844(T2001−90844/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
象図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90844(T2001−90844/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「象図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4499941号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4499941号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4499941号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月10日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年7月12日に登録出願、別掲(2)に表示した構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録された登録第3277675号商標、昭和48年6月8日に登録出願、別掲(3)表示した構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録された登録第1923947号商標、昭和48年6月8日に登録出願、別掲(3)に表示した構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録された登録第1650324号商標、昭和48年6月8日に登録出願、別掲(3)に表示した構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年9月29日に設定登録された登録第1346754号商標、昭和48年6月8日に登録出願、別掲(3)に表示した構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2407350号商標、平成6年2月7日に登録出願、別掲(4)に表示した構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録された登録第4055271号商標、平成1年8月22日に登録出願、別掲(5)に表示した構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録された登録第2412502号商標、平成1年8月22日に登録出願、別掲(5)に表示した構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2579992号商標、平成1年8月22日に登録出願、別掲(5)に表示した構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2460666号商標、平成6年4月14日に登録出願、別掲(6)に表示した構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月28日に設定登録された登録第4086012号商標及び平成6年4月14日に登録出願、別掲(6)に表示した構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録された登録第3288390号商標(以下まとめて「引用商標」という。)の図形部分とは外観上、相紛らわしい類似の商標である。さらに、本件商標と引用商標の図形部分よりは「象」の称呼、観念を生ずるものである。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。

さらに、引用商標は、申立人の商標として、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標であり、これと類似する本件商標は、引用商標と同一又は類似の商品を指定商品とするものであるから、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。また、著名な商標の出所表示機能が希釈化される点で、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標は、別掲に表示したとおり、左方向に自然体で歩いている象とその頭部左にハート形の図形を配したシルエット状の図形よりなるものであるから、全体として、恋をしている象が呆然と歩いている印象を与えるユニークな象図形よりなるものである。

他方、引用商標の図形部分は、別掲に表示したとおり、鼻を振り上げ、前足の一本を上げている右向きの象をシルエット状の図形よりなるものであるから、極めて躍動的な印象を与える象図形よりなるものである。

してみれば、本件商標と引用商標の図形部分は、シルエツト状の象の図形よりなる点において共通にするとしても、前記したとおり、その全体の構成は著しく異にし、全体に与える印象も明らかに相違するものであるから、時と所を異にして離隔観察するも、外観において相紛れるおそれのある類似の商標ということはできない。

さらに、本件商標と引用商標の図形部分との称呼、観念についてみるに、本件商標と引用商標の図形部分は、象の図形をシルエット状に抽象的に描いてなるものであるから、これに接する需要者、取引者をして、単に象の図形を描いたものと認識、理解するに止まり、自他商品の識別はその外観によって区別するのが商取引の実際であるというのが社会通念に照らし相当である。

そうとすれば、本件商標及び引用商標の図形部分より「ゾウ」(象)の称呼、観念をもって商取引に資するものということはできないから、本件商標及び引用商標は、単に「ゾウ」(象)の称呼、観念を生ずるものとは認められない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない

しかして、引用商標が本件商標の登録出願時には、我が国において、商品「バッグ類、ベルト、時計、紳士服、ネクタイ」等に使用され、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたことは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解され引用商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

さらに、本件商標は、前記したとおり理解されるものであるから、引用商標にフリーライドし、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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