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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CERTINA」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90853(T2001−90853/J7))

審判番号
異議2001−90853(T2001−90853/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CERTINA」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90853(T2001−90853/J7)・異議)は、本件商標「CERTINA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4498043号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4498043号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4498043号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月8日に登録出願、「CERTINA」の欧文字と「セルティナ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第10類「尿失禁治療用機械器具,大便その他の排泄物の収集・採集用袋,その他の医療用機械器具,病人用排尿補助具,しびん,病人用便器」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年2月12日に登録出願、「セフティーナ」の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「医療機械器具、測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録第2244045号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「セルティナ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「セフティーナ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「セルティナ」の称呼と引用商標より生ずる「セフティーナ」の両称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「ル」と「フ」、これに続く第3音において「ティ」と「ティー」に差異を有するものであるところ、「ル」と「フ」の音は母音(u)が同じであるとしても、両音は、調音位置、調音方法を異にし、音感、音質において判然と区別し得る差異を有するものであり、加えて、これに続く第3音において長音「ー」を伴うか否かの差異を有するものであるから、これらの差異がさ程長くない両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものといわなければならない。

そして、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても非類似の商標であるというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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