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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形と文字の外観判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90870(T2001−90870/J7)|登録維持)

審判番号
異議2001−90870(T2001−90870/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形と文字の外観判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90870(T2001−90870/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形と文字の外観判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4499765号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4499765号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4499765号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月17日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成12年1月20日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されている登録第4430618号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、やや右側に傾斜した白抜きのローマ字Nと黒塗りのローマ字Nとを半文字程度ずらして、重ね合わせるように組み合わせた構成からなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、全体が黒色一色で表されており、直ちに、特定の文字を組み合わせたものとは理解し難く、むしろ、柵の如き印象を与える独特の構成からなる幾何図形として認識・把握されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、両商標には構成上の共通点は見あたらず、両商標は、その視覚的印象を全く異にするものというべきであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものであり、また、少なくとも、引用商標から特定の称呼、観念を生ずることはないものであるから、両商標の称呼、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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