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Trademark Appeal Case

図形と文字の外観判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90870(T2001−90870/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4499765号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4499765号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月17日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成12年1月20日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されている登録第4430618号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、やや右側に傾斜した白抜きのローマ字Nと黒塗りのローマ字Nとを半文字程度ずらして、重ね合わせるように組み合わせた構成からなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、全体が黒色一色で表されており、直ちに、特定の文字を組み合わせたものとは理解し難く、むしろ、柵の如き印象を与える独特の構成からなる幾何図形として認識・把握されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、両商標には構成上の共通点は見あたらず、両商標は、その視覚的印象を全く異にするものというべきであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものであり、また、少なくとも、引用商標から特定の称呼、観念を生ずることはないものであるから、両商標の称呼、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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