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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90873(T2001−90873/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4500052号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4500052号商標(以下「本件商標」という。)は、「S-nap tool」の文字を横書きしてなり、平成12年6月22日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「SNAP-ON」の文字を横書きしてなり、昭和49年11月11日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録された登録第1414122号商標、及び「Snap-on」の文字を横書きしてなり、平成3年8月23日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2587400号商標(以下これらを一括して「引用商標」という。)と、称呼及び外観において類似の商標であり、指定商品においても相互に抵触関係にある。また、申立人のハウスマーク「SNAP-ON」は、自動車修理工場、航空機整備工場等のプロフェッショナル分野の工具の商標として周知、著名な商標であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、申立人の商品が自動車整備に関わるプロフェッショナルの間では優秀な品質を有する「あこがれの工具」として認識されていることから、本件商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「S-nap tool」の文字よりなり、「S」と「nap」の文字がハイフンを介して表されているものであるから、全体としては「エスナップツール」の称呼を生ずるとみるのが自然である。また、構成中の「tool」の文字が「道具、工具」を意味する平易な英単語であって、この語自体では自他商品の識別力を有しな点に鑑みれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、「S-nap」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に資されることも少なくないものといえるから、本件商標は、上記全体から生ずる称呼のほか、「S-nap」の文字部分に相応して「エスナップ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「SNAP-ON」又は「Snap-on」の文字よりなるところ、後半部の「ON」又は「on」の文字は、欧文字の2文字よりなるとはいえ、英語においては前置詞として多用される英単語であって、前半部の「SNAP」又は「Snap」の文字は「スナップ写真、スナップショット」の用例などのように日常語としても取り入れられている比較的平易な部類に属する英単語であることを併せ考慮すると、かかる構成にあっては上記2つの英単語をハイフンを介して表記したものというべきであるから、全体をもって英語の発音方法により発音される一体不可分の構成よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標は、いずれもその構成文字に相応して「スナップオン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そこで、本件商標より生ずる「エスナップツール」及び「エスナップ」の称呼と、引用商標より生ずる「スナップオン」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかな差異を有する非類似の商標であり、また、それぞれの構成よりして、観念においてはもとより、外観においても明確に区別し得る非類似の商標と判断するのが相当である。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標を付した申立人の工具は、「あこがれのHand Tool 買ったつもりでSnap-on スナップオン」「最近現場のメカニックの間で話題にのぼるのは、有名工具。・・・知っておきたい一流工具をひとつずつご案内する。一番バッターはアメリカのスナップオン。・・・世界的に見ても超一流の工具メーカーといってさしつかいない。」(甲第19号証)などと雑誌などに紹介されていることからすると、引用商標は、自動車修理工場などのプロフェッショナル分野の工具の商標として需要者の間に広く認識されているものと認められる。

しかしながら、本件商標は、前述のとおり引用商標と類似するものではなく、他に両商標間には誤認、混同を生ずる事由は見出し得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が、これより引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断し得ず、結局、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標ということもできない。

(3)さらに、本件商標は、その文字構成からして、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標と認め得る事由は何ら見出し得ない。

(4)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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