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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PRESIDENT」の指定商品の類否判断(第4条第1項第10号|審判異議2001−90749(T2001−90749/J7))

審判番号
異議2001−90749(T2001−90749/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRESIDENT」
争点(論点)
指定商品の類否判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90749(T2001−90749/J7)・異議)は、本件商標「PRESIDENT」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否判断」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4486197号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4486197号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4486197号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRESIDENT」の文字を標準文字とし、平成12年3月30日に登録出願、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「PRESIDENT」の文字と「プレジデント」の文字を二段に横書きしてなり、昭和45年4月23日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和48年3月2日に設定登録された登録第1002174号商標、及び「PRESIDENT」の文字を横書きしてなり、1992年6月18日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年11月30日に登録出願、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成10年2月27日に設定登録された登録第4119158号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、外観、称呼、観念において同一若しくは近似し、その指定商品も引用商標の指定商品と類似する。また、申立人の商標「PRESIDENT」の当業界及び輸入食品の需要者層における周知・著名性の度合いに鑑みれば、本件商標は、その出所について誤認・混同を惹起する蓋然性が高い。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標の構成はそれぞれ上記のとおりであって、本件商標は「PRESIDENT」の文字、引用商標は「PRESIDENT」と「プレジデント」の文字、或いは「PRESIDENT」の文字よりなるものであるから、本件商標は、引用商標と欧文字の構成を同一にする外観において類似する商標であり、かつ、「プレジデント」の称呼、「大統領、議長」の観念において類似する商標と認められる。

しかしながら、本件商標の指定商品は、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」であるのに対し、引用商標の指定商品は、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」又は第29類「乳製品,食用油脂」であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、生産部門、販売部門、原材料、品質、用途等を総合的に考慮した場合、全体として一致している場合が多い商品とはいい難く、類似する商品とは判断することができない。

また、申立人は、商標「PRESIDENT」の当業界及び輸入食品の需要者層における周知・著名性の度合いに鑑みれば、本件商標は、その出所について誤認・混同を惹起する蓋然性が高いと述べるが、申立人の提出に係る証拠を検討しても「PRESIDENT」の文字からなる商標が周知・著名である証左として充分なものとは到底判断し得ず、他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じるおそれはないといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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