Trademark Appeal Case
欧文字一字違いの類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90744(T2001−90744/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4485536号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月16日に登録出願、「FORIS」の欧文字(「標準文字」による)を書してなり、第36類「預金の受け入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受け入れ,民事訴訟その他の訴訟費用の貸付,その他の資金の貸付け及び手形の割引,債券の保証及び手形の引き受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,債権の回収の代行,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,割賦購入代金の徴収の代行,電話料金・ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプショ
ン取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取り次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引き受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険にかかる損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、同13年6月29日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年12月9日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け、保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同9年7月4日に設定登録された登録第3328149号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成4年12月9日に登録出願、「FORTIS」の欧文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同9年7月4日に設定登録された登録第3328150号商標(以下「引用商標2」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定役務は抵触するものである。
また、本件商標をその指定役務について使用した場合、登録異議申立人(以下「申立人」という。)若しくは申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「FORIS」の欧文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「フォリス」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は別掲のとおり「fortis」の欧文字をややデザイン化してなるものであり、また、引用商標2は「FORTIS」の欧文字よりなるものであるから、引用商標1及び引用商標2は、それぞれの構成文字に相応して「フォーティス」又は「フォルティス」の称呼を生ずるものと認められる。
申立人は、引用商標1及び引用商標2より「フォティス」の称呼を生ずるとしているが、該称呼は、第3音目の「R」の文字を無視した称呼であり、かつ、申立人提出に係る証拠によっても、申立人が「フォーティス」若しくは「フォルティス」と呼ばれている事実からみて、引用商標1及び引用商標2は上記のように称呼されるものとみるのが妥当である。
そこで、本件商標より生ずる「フォリス」の称呼と、引用商標1より生ずる「フォーティス」の称呼とを比較するに、両者は語頭音「フォ」に続く「リ」と「ーティ」の音に明確な差違を有するものであり、また、本件商標より生ずる「フォリス」の称呼と、引用商標2より生ずる「フォルティス」の称呼とを比較するに、両者は、語頭音「フォ」に続く「リ」と「ルティ」の音に明確な差違を有するものであるから、両商標は称呼上区別し得るものである。
次に、本件商標は「FORIS」、引用商標2は「FORTIS」の文字よりなるところ、両者はアルファベット5文字と6文字の差違、第4文字目における「T」の文字の有無の差違により、外観上十分に区別し得るものとみるのが相当である。
また、本件商標と引用商標1とは、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、外観上容易に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、共に特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、両商標は観念上比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
さらに、申立人は、引用商標1及び引用商標2の著名性を証する書面として甲第4号証及び同第5号証を提出しているが、この程度の証拠資料をもってしては引用商標1及び引用商標2の著名性を立証するに不十分であるというべきである。
加えて、本件商標は、引用商標1及び引用商標2とは前記したとおり、その称呼、観念及び外観において十分に区別し得る商標であり、他に混同を生ずるとすべき事情も見出し得ないから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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